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違法無線LAN機器を販売した業者を逮捕 出力1千倍、犯罪悪用の危険も
「インターネットを無料で利用できる」とうたい、他人のパソコン用無線LANを無断で使える機器を販売したとして、大阪府警生活安全総務課などは22日、電波法違反(無線局の無許可開設)幇助(ほうじょ)容疑で、大阪市浪速区日本橋、パソコン機器販売店「ファニープレイス」店長、池田輝彦容疑者(42)=堺市堺区=と従業員2人を逮捕した。
府警は、機器を購入して実際に利用していた客5人を電波法違反容疑で書類送検する。無線LANの「ただ乗り」をめぐり、販売業者や利用者を摘発するのは全国初という。
逮捕容疑は今年5月以降、店を訪れた大阪、兵庫両府県の男4人に1台2700円~6千円の機器を計4台販売、自宅などに違法な無線局を開設させるのを助けたとしている。池田容疑者は「話したくありません」と供述を拒み、従業員2人は容疑を認めている。
府警によると、同店は今年2月以降、店頭やネット上で「無料でネットができる」と宣伝。電波法の上限の約1千倍に当たる出力があり、最大で周囲約3キロの無線LANの電波をキャッチできる強力な電波を発射する台湾製の無線LAN機器を販売していた。機器の販売自体は違法ではないが、客が利用すれば電波法に抵触するため、府警は違反を幇助したと判断した。
無線LANの多くは外部からの不正なアクセスを防ぐため、通信データの暗号化などのセキュリティー(安全)対策を施しているが、同店ではセキュリティー解読ソフトと一緒に販売。このソフトは、一般家庭用の無線LAN機器を使う際に設定するパスワードを、3カ月ほどの期間があれば解除してしまうという。
今回購入した客はセキュリティーがない無線LANのただ乗りをしており、実際にソフトを利用したケースはなかったというが、府警は「ただ乗り以外にも、パソコン内に侵入されてデータが盗まれるなどの犯罪に悪用される恐れがある」と指摘している。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100922/crm1009222302026-n1.htm
「インターネットを無料で利用できる」とうたい、他人のパソコン用無線LANを無断で使える機器を販売したとして、大阪府警生活安全総務課などは22日、電波法違反(無線局の無許可開設)幇助(ほうじょ)容疑で、大阪市浪速区日本橋、パソコン機器販売店「ファニープレイス」店長、池田輝彦容疑者(42)=堺市堺区=と従業員2人を逮捕した。
府警は、機器を購入して実際に利用していた客5人を電波法違反容疑で書類送検する。無線LANの「ただ乗り」をめぐり、販売業者や利用者を摘発するのは全国初という。
逮捕容疑は今年5月以降、店を訪れた大阪、兵庫両府県の男4人に1台2700円~6千円の機器を計4台販売、自宅などに違法な無線局を開設させるのを助けたとしている。池田容疑者は「話したくありません」と供述を拒み、従業員2人は容疑を認めている。
府警によると、同店は今年2月以降、店頭やネット上で「無料でネットができる」と宣伝。電波法の上限の約1千倍に当たる出力があり、最大で周囲約3キロの無線LANの電波をキャッチできる強力な電波を発射する台湾製の無線LAN機器を販売していた。機器の販売自体は違法ではないが、客が利用すれば電波法に抵触するため、府警は違反を幇助したと判断した。
無線LANの多くは外部からの不正なアクセスを防ぐため、通信データの暗号化などのセキュリティー(安全)対策を施しているが、同店ではセキュリティー解読ソフトと一緒に販売。このソフトは、一般家庭用の無線LAN機器を使う際に設定するパスワードを、3カ月ほどの期間があれば解除してしまうという。
今回購入した客はセキュリティーがない無線LANのただ乗りをしており、実際にソフトを利用したケースはなかったというが、府警は「ただ乗り以外にも、パソコン内に侵入されてデータが盗まれるなどの犯罪に悪用される恐れがある」と指摘している。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100922/crm1009222302026-n1.htm
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