Sau nhiều tranh cãi liên quan việc một công ty ở Tokyo đã sử dụng internet để truyền hình trực tiếp chương trình TV của Nhật ra nước ngoài( để phục vụ người Nhật ở nước ngoài), rút cuộc NHK đã thắng kiện. Và toà án kết luận việc sử dụng internet để truyền hình trực tiếp chương trình TV là vi phạm bản quyền.
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110118-00000109-jij-soci
番組のネット転送は「違法」=著作権侵害認める―テレビ局実質勝訴・最高裁
テレビ番組をインターネットで国内外に転送するサービスが著作権法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は18日、転送業者による著作権侵害を認めた。その上で、サービスを適法とした二審判決を破棄、審理を知財高裁に差し戻した。
訴えたテレビ局側の実質的な勝訴判決で、差し戻し審では損害賠償額などが算定される。転送サービスをめぐるこれまでの地裁、高裁判決では、判断が分かれていた。
問題となったのは永野商店(東京)が「まねきTV」の名称で、主に海外の日本人向けに行うサービス。利用者は購入したソニーの映像送信機器「ロケーションフリー」を利用料を支払って永野商店に預託し、同社は機器をアンテナにつなぎ、ネット回線でテレビ番組をリアルタイム送信していた。
番組送信の主体が、機器を購入した利用者か、管理した業者かが争点となったが、第3小法廷は、「機器が公衆用の電気通信回線に接続され、継続的に情報が入力される場合には、情報入力者が送信主体となる」との初判断を示し、入力設定していた永野商店が送信主体と認定した。
被告側は、映像の送受信は機器と利用者のパソコンとの間で「1対1」で行われており、公衆送信には当たらないと主張。しかし、第3小法廷は「契約は業者との関係を問わず結ばれており、利用者は不特定の『公衆』に当たる」と判断し、著作権法で定めた公衆送信権などの侵害を認めた。
NHKと在京民放5社が、サービス差し止めと損害賠償を求め提訴。一、二審は著作権侵害を認めず、請求を退けていた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110118-00000109-jij-soci
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